特定の受配者(社会福祉法人など)と、そこで実施される事業を指定して寄付を行うもので、一定の要件を満たせば、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
共同募金の期間とは関係なく、年間を通して寄付ができますが、共同募金会が寄付金を受け入れるにあたっては、審査(茨城県共同募金会、中央共同募金会)が必要となります。
詳しくは、茨城県共同募金会(電話029-241-1037)へ、「受配者指定寄付金の件で」と、ご相談ください。
①受配者は社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定の事業)又は更生保護事業(更生保護事業法第2条に規定の事業)を行う法人であること。
※法人格が必要ですので、社会福祉法人設立のための準備委員会などの段階では審査にかけられませんが、法人設立と同時進行で、相談は受け付けます。
②寄付金の使途が、次のア~オなどに該当するものであること。
ア 施設の新築・増築・改築・改修等工事費
イ 土地購入費、土地の現物寄付(ただし会社法人の寄付の場合のみ)
ウ 土地造成費等土木工事費
エ 設備・備品の整備費
オ アからエに係る福祉医療機構の借入金の償還
③緊急性・必要性があること。
配分対象事業は、事業計画・資金計画が整っており、自己資金額など寄付金を必要とする額が確定していること、寄付金の審査・承認から1年以内に配分を必要とすることが条件となります。
①寄付者と受配者双方にかかる身分関係、契約関係のほか、当該事業に対する配分の必要性、緊急性について審査を行うため、詳細が分かる書類一式が必要です。
②受配者への配分額が、100万円以下であれば本会が、100万円を超える場合は中央共同募金会が審査・承認します。なお、寄付者が寄付金に係る税制上の優遇措置を希望しない場合は、この限りではありません。
③この審査を希望される寄付者には、次の基準により審査事務費をご負担いただきます(全国共通)。
(審査事務費等の負担額の基準)
寄付金額 | 負担金額 | |
---|---|---|
1 | 1,000万円以下 | 3% |
2 | 1,000万円を超え5,000万円以下 | 30万円+(1,000万円を超える額の2%) |
3 | 5,000万円を超え1億円以下 | 110万円+(5,000万円を超える額の1%) |
4 | 1億円を超え4億円以下 | 160万円+(1億円を超える額の0.5%) |
5 | 4億円以上 | 310万円 |
※配分額をもとに負担金額を算出する方法については、本会まで照会願います。
①配分申請額と審査事務費の合計額が寄付金額となります。
②審査・承認前に寄付金を受け入れることはできません。
③配分対象事業、寄付額・配分額は、概算額では審査することができません。
④次のような場合は審査の対象となりません。
共同募金会は、共同募金以外の寄付金に係る税制上の優遇措置を行っています。
この寄付金については、所得税及び法人税に関する厚生労働省通知「特定寄付金及び指定寄付金取扱要領」並びに個人住民税に関する「共同募金以外の寄附金取扱要領」により取扱われ、共同募金会は当該会計年度における受配者ごとの配分額が3,000万円を超える寄付金について、寄付者及び受配者の名称並びに配分額を公表することとされています。