令和元年9月8日の台風15号の暴風雨により,千葉県内各地で停電や断水等の甚大な被害が発生し,千葉県下41市町村に災害救助法が適用されました。その後の台風19号及び大雨にも引き続き災害救助法及び被災者生活再建支援法が適用されました。
千葉県共同募金会は,この災害で被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施します。
令和元年 台風15号・台風19号・大雨千葉県災害義援金
(「令和元年 台風第15号千葉県災害義援金」から名称変更)
令和元年9月17日(火)から令和2年6月30日(火)まで
〇 ゆうちょ銀行 00160-2-293218
名義:千葉県共募令和元年台風第15号千葉県災害義援金
〇 ゆうちょ銀行 00100-1-697388
名義:千葉県共募令和元年大雨義援金
〇 千葉銀行 本店営業部 (普)3495585
〇 京葉銀行 本店営業部 (普)3286924
〇 千葉興業銀行 本店営業部 (普)1081550
〇 千葉信用金庫 千葉駅北口支店 (普)0702826
名義:社会福祉法人千葉県共同募金会
①の千葉県が開設した口座に直接振り込んだ場合は,各金融機関の振込金受領証をもって税制上の優遇措置の対象となりますが,確定申告の際に当該口座が義援金の受付口座であることを確認するため,振込金受領証とともに募集要綱を添付する必要があります。
※ ①の口座に係る振込手数料免除等については、お手数でも下記募集要綱にてご確認ください。
〇 常陽銀行 本店(普)3842322
名義:社会福祉法人茨城県共同募金会 千葉県台風義援金
※ 常陽銀行に振込の際,「フク)イバラキケンキョウドウボキンカイチバ」と略すことができます。
※ 常陽銀行の本支店の窓口から、同金融機関の上記口座に対する振込手数料は、免除されます。なお、ATM及びインターネットバンキングを利用しての振込みは、手数料がかかります。
※義援金の配分は被災県の関係機関で構成される義援金配分委員会において決定し,被災者に配分されます。
※税制上の優遇措置を希望する場合は,お手数ですが「領収書発行依頼書」を本会までご送付願います。後日,被災県共同募金会発行の領収書を送付いたします。