【災害義援金】佐賀県豪雨災害義援金を受付けます

令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金募集

 

1趣旨

令和元年8月27日からの大雨により,佐賀県各地で人的被害をはじめ家屋の浸水被害等が発生し,佐賀県全20市町村に災害救助法が適用されました。
佐賀県共同募金会は,この災害で被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施します。

2義援金の名称

令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金

3受付期間

令和元年9月2日(月)から令和2年8月31日(月)まで(延長されました)

4義援金受入口座 

① 佐賀県に直接送金する場合

〇 ゆうちょ銀行 00950-9-237585

 名義:佐賀県共募 令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金 

〇 佐賀銀行 県庁支店 (普)3044860

 名義:社会福祉法人佐賀県共同募金会

 

①の佐賀県が開設した口座に直接振り込んだ場合は、各金融機関の振込金受領証をもって税制上の優遇措置の対象となりますが、確定申告の際に当該口座が義援金の受付口座であることを確認するため、振込金受領証とともに募集要綱を添付する必要があります。

※ ①の口座に係る振込手数料免除等については、お手数でも下記募集要綱にてご確認ください。

募集要網はこちら

 

② 茨城県共同募金会に送金する場合

〇 常陽銀行 本店(普)3841512

名義:社会福祉法人茨城県共同募金会 佐賀県豪雨義援金

※ 常陽銀行に振込の際,「フク)イバラキケンキョウドウボキンカイサガ」と略すことができます。

※ 常陽銀行の本支店の窓口から、同金融機関の上記口座に対する振込手数料は、免除されます。なお、ATM及びインターネットバンキングを利用しての振込みは、手数料がかかります。

 

 

留意事項

※義援金の配分は、佐賀県の関係機関で構成される「佐賀県義援金配分委員会」において決定し、被災者に配分されます。

※税制上の優遇措置を希望する場合は、お手数ですが「領収書発行依頼書」を本会までご送付願います。後日、被災県共同募金会発行の領収書を送付いたします。