寄附金は、年間を通じて受け付けています。
茨城県内で共同募金に寄附したお金は、茨城県内の様々な福祉活動に使われます。
災害時には、被災地支援にも役立てられます(災害時の救援活動のための準備金のみ、県外の拠出が認められています)。
共同募金は各都道府県に設立された共同募金会が実施主体です。また、各市町村に共同募金委員会を設置しています。
赤い羽根募金への寄付金は、最寄りの共同募金会に直接ご持参することもできます。
所在地:〒310-0851 茨城県水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館内 地図
電話:029-241-1037 / FAX:029-244-1993
E-Mail:iba-cc@atlas.plala.or.jp
◆茨城県共同募金会の概要については下記をご確認ください。
最寄りの窓口(市町村共同募金委員会)は下記をご確認ください。
口座番号:00310-1-49600
口座名義:茨城県共同募金会
※ ゆうちょ銀行の窓口にて、上記の同行口座にお振込みの場合、振替料金はかかりません。なお、ATM及びインターネットバンキングを利用しての振込みは、手数料がかかります。
口座番号:常陽銀行本店 普通預金 12225
口座名義:茨城県共同募金会
※ 常陽銀行本支店の窓口、ATM,アクセスジェイから当該口座への振込手数料は無料となりますが,時間外のATM及びアクセスジェイ以外のネットバンキングによる振込みは手数料がかかる場合があります。
クレジットカードやウェブマネーなどで募金をすることが出来ます。
共同募金への寄附金には、以下のような「税制上の優遇措置」があります。
なお、寄附金は年間を通じて受け付けています。期間外の寄附金についても同様の優遇措置が受けられます。
また、地域歳末たすけあい募金やNHK歳末たすけあい募金にも同様に適用されます。
共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄附に対する『優遇措置の対象団体』になっています。
税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
共同募金会は、寄附に対する『優遇措置の対象団体』になっていましたが、平成23年度の税制改正により新たに所得税の税額控除対象団体としても認められました。
この控除を受ける場合は、県共同募金会が発行する領収書を確定申告の際に提出し、「所得控除」か「税額控除」のどちらかの控除を受けるか選択する必要があります。さらに、「税額控除」の適用を受ける場合は、必ず「税額控除に係る証明書」(写し)の添付が必要となります(下記からダウンロードできます。寄付をされた日付により選択してください)。
対象 | 個人 | 法人 | ||
---|---|---|---|---|
対象寄附額 | 2,000円以上(1年間の寄附金の総額) | 年間を通しての寄附金全額 | ||
優遇税制 | 所得税 | 個人住民税 | 法人税 | |
控除内容 | 下記のどちらかを選択 | 税額控除 | 全額損金算入 | |
所得控除 | 税額控除 | |||
下記の金額を課税対象となる所得の金額から控除 所得控除額=寄附金額(年間所得の40%が限度)―2,000円 | 下記の金額を所得税額から控除 税額控除額={寄附金額(年間所得の40%が限度)-2,000円}×40% ※所得税額の25%を限度とする | 下記の金額を住民税額から控除 税額控除額={寄附金額(年間所得の30%が限度)-2,000円}×10% | 法人の課税対象となる所得から、支出した寄附金の全額を控除 | |
根拠法令 | 所得税法 第78条 昭和40年大蔵省告示第154号第4号 租税特別措置法 第41条の18の3 | 地方税法 第37条の2、314条の7 地方税法施行令 第7条の17、48条の9 | 法人税法 第37条 昭和40年大蔵省告示第154号第4号 |
「所得控除」とは、寄附者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
税額=(所得金額-所得控除額)×税率
所得控除額=寄附金額(※年間所得の40%を限度とする額)―2,000円
例えば、1万円の寄附を行う場合、寄附額から2,000円を差し引いた8,000円が、課税対象所得から差し引かれることになります。
「税額控除」とは、納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
税額控除額=(税額控除対象寄附金額-2,000円)×40%
例えば、1万円の寄附を行う場合、寄附金額から2,000円を差し引いた8,000円に40%を乗じた3,200円が、税額控除になります。
「税額控除」とは、納付すべき個人住民税の額から該当する金額が控除されることをいいます。なお、地方税である個人住民税は、国税である所得税の場合とは異なり、茨城県内に住所があることが必要となります。
税額控除額={寄附金額(※年間所得の30%を限度とする額)-2,000円}×10%
例えば、1万円の寄附を行う場合、寄附額から2,000円を差し引いた8,000円に10%を乗じた800円が、税額控除になります。
※年間所得・・・総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計
株式会社等の法人のご寄附は、金銭の寄附はもちろん、金銭以外の資産(商品や土地等)のご寄附についても、全額を損金の額に算入することができます。