令和6年1月1日,石川県能登地方を震源とする地震により,北陸地方を中心に人的及び家屋への甚大な被害が発生し,複数の市町村に災害救助法が適用されました。
中央共同募金会では,この災害で被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施します。
令和6年能登半島地震災害義援金
令和6年1月5日(金)から令和6年12月27日(金)まで(延長されました)
(被災県の状況に応じて期間を延長する場合があります)
〇 三井住友銀行 東京公務部 (普)0162530
名義 (福)中央共同募金会
〇 りそな銀行 東京公務部 (普)0126815
名義 (福)中央共同募金会
〇 ゆうちょ銀行 00150-6-515791
名義 中央共募令和6年能登半島地震災害義援金
※ 振込手数料の免除等につきましては,下記募集要綱をご参照ください。
(1)の中央共同募金会が開設した口座に直接振り込んだ場合は、各金融機関の振込金受領証をもって税制上の優遇措置の対象となりますが、確定申告の際に当該口座が義援金の受付口座であることを確認するため、振込金受領証とともに募集要綱を添付する必要があります。
① 常陽銀行 本店(普)3917600
② 筑波銀行 県庁支店(普)1213955
①②名義(共通):社会福祉法人茨城県共同募金会 令和6年能登半島地震義援金
※ 常陽銀行・筑波銀行ともに,振込みの際「フク)イバラキケンキョウドウボキンカイ」と省略することができます。
※ 常陽銀行については,同行の本支店の窓口・アクセスジェイ及びATMから当該口座への振込手数料が無料となります。なお,時間外のATM及びアクセスジェイ以外のネットバンキングによる振込みは手数料がかかる場合があります。
※ 筑波銀行については,同行の本支店の窓口からの振込手数料は無料となります。
※(2)の茨城県共同募金会口座に振り込み,税制上の優遇措置を希望する場合は,お手数ですが「領収書発行依頼書」を本会まで送信願います。後日,中央共同募金会発行の領収書を送付いたします。
※ご案内の口座に送金いただいた義援金は特定の被災県を指定することはできません。中央共同募金会において被災状況に応じて按分され,各被災県の共同募金会に全額が送金されます。
※義援金の配分は、被災地それぞれの関係機関で構成される義援金配分委員会において決定し、被災者に配分されます。
※それぞれの被災県をご指定される場合は,各県共同募金会の募集要綱をご参照ください(募集要綱は別ページ「災害支援」の中段にございます)。